『わが友に贈る』
広布の勇者と光る
壮年・男子部の友よ
職場や地域で実証を!
勇躍の集いから
誓いも新たに前進!
『寸鉄』
「唱題は勇気を命に点す
戦いだ」戸田先生。対話は
常に強き祈りから出発!
◇
自転車の「傘差し」運転
は違法。交通事故の原因
にも。法令順守し安全を
「聖教新聞」より
(感想)
「自転車の「傘差し」運転は違法」自転車に乗っている人からすれば、じゃあ傘しか持ってない時は、雨に濡れて風邪をひいても構わないと読み取れてしまいます。調べてみると、道路交通法71条6号は「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るために必要と認めて定めた事項」を、各都道府県の条例や規則で、傘など物を持って安定を失い、安全に運転できないことについて定めています。ただ、現実的には、剣道部なら竹刀を持って運転したり、弓道部なら大きな弓を持って運転したりすることもあるので、傘も含めてこれで「5万円以下の罰金」は少し行きすぎのようにも思います。この法律を小学生や中学生、高校生にも適用して、いくらの罰金を定めているのか気になります。
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